ウマトイ出品者規約
2026年10月12日 制定
2026年10月19日 馬主指定出品の導入に伴う改定(第2条、第5条)
第1条 目的及び適用
1. 本規約は、株式会社シューヴェル(以下「当社」といいます。)が運営する競走馬売買プラットフォーム「ウマトイ (Umatoi)」(以下「本サービス」といいます。)において、競走馬を出品する会員に適用されます。
2. 出品者は、競走馬売買プラットフォーム利用規約(以下「利用規約」といいます。)及び本規約のすべてに同意した上で、出品するものとします。
3. 本規約に定めのない事項は、利用規約その他当社の個別規定によります。
4. 本規約において使用する用語は、本規約に別段の定めがある場合を除き、利用規約に定める意味を有します。
第2条 出品者の資格
1. 本サービスに競走馬を出品できる者は、次の各号のいずれかに該当する会員に限ります。
(1) 出品馬を単独で所有する登録馬主
(2) 出品馬を単独で所有する法人馬主又は組合馬主から、本サービスへの出品、売買契約の締結、代金の受領及び出品馬の引渡しに必要な権限を付与された担当者
(3) 出品馬を単独で所有し、又は出品馬の所有者から本サービスへの出品及び処分に必要な権限を付与された調教師、牧場関係者、厩舎関係者その他の会員
(4) 利用規約第20条の2に基づき、当社が承認した指定馬主を出品者として指定し、当該指定馬主から出品、売買契約の締結、代金の受領及び出品馬の引渡しに必要な権限を付与された申請者
2. 前項第4号の場合(馬主指定出品)、本サイトに表示する出品者名及び売買代金の振込先は指定馬主とし、申請者は、指定馬主のために出品、購入者との連絡、出品馬の引渡しの手配その他出品者としての手続を行います。この場合、本規約における出品者の義務は、申請者が指定馬主と連帯して負うものとします。
3. 出品者は、出品の申込から出品馬の引渡し及び所有者変更手続の完了まで、馬主登録、出品権限及び処分権限を有効に維持しなければなりません。
4. 出品者又は出品馬の所有者の馬主登録が取り消され、抹消され、停止され、若しくは失効し、又は出品権限若しくは処分権限を失った場合、出品者は直ちに当社へ通知しなければなりません。
5. 当社は、出品者の馬主登録、所有関係又は処分権限を確認できない場合、出品を承認せず、又は既に承認した出品を停止若しくは取り消すことができます。
第3条 出品対象となる競走馬
1. 本サービスに出品できる馬は、次の各号のいずれかに該当する競走馬に限ります。なお、競走馬の持分権を出品することはできません。
(1) 日本中央競馬会の競走馬登録を受けている馬
(2) 地方競馬の競走馬登録を受けている馬
(3) 競走馬登録を抹消された後、中央競馬若しくは地方競馬への再登録を予定している馬
2. 前項第3号の馬を出品する場合、出品者は、登録状況、登録抹消の理由、再登録若しくは転出の予定及び競走への出走可能性その他購入判断に必要な事項を正確に表示しなければなりません。
3. 出品者は、次条に定める出品対象外の馬を出品してはなりません。
第4条 出品対象外の馬
次の各号のいずれかに該当する馬は、出品することができません。
(1) 出品者に所有権又は適法な処分権限がない馬
(2) 盗難、詐取、横領その他不正な手段により取得された馬
(3) 法令、行政処分、競馬関係機関の規則又は契約により、売却、移動、登録若しくは出走が禁止又は制限されている馬
(4) 重大な感染症に罹患し、又はその疑いがあり、売買若しくは移動が不適切な馬
(5) 生命又は身体の状態から安全な輸送に耐えられない馬
(6) 競走への出走を目的としていない馬
(7) その他当社が出品に適さないと合理的に判断した馬
第5条 出品方法
1. 出品者は、フリマ(定額)方式とオークション方式のいずれであるかを問わず、当社所定のフォームに必要事項を入力し、必要資料を提出して、出品するものとします。
2. 出品者は、出品に際し、少なくとも次の事項を届け出なければなりません。
(1) 馬名、血統登録番号その他個体を識別する情報
(2) 性別、生年月日
(3) 競走馬登録の有無、登録区分及び所属
(4) 競走馬登録を抹消している場合は、抹消日及び抹消理由
(5) 中央競馬又は地方競馬への転入若しくは再登録の予定及び手続状況
(6) 出品馬の所有者
(7) 出品馬に関する担保権
(8) 販売価格ないし最低販売希望価格
(9) 消費税の課税関係
(10) 引渡場所
(11) 預託料
(12) 出品期間
(13) 日本中央競馬会又は地方競馬全国協会での競走成績における見舞金履歴
(14) 日本中央競馬会又は地方競馬全国協会でのゲート試験履歴、ゲート試験に関する注意又は制裁の記録
(15) 日本中央競馬会又は地方競馬全国協会での調教再審査歴、調教再審査に関する注意又は制裁の記録
(16) 悪癖(さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い)
(17) 病歴、手術歴(目の異常、咽頭片麻痺、開腹手術歴、骨折歴、外科手術歴、去勢、関節部の骨片、蹄の不安、頚椎狭窄による腰萎他)
(18) 出品馬写真(正面・背面・側面から撮影した立ち姿の画像、並びに左右の前脚及び後脚を撮影した画像)
(19) オークションページ掲載用の出品馬動画
(20) レポジトリー資料・エコー画像(四肢レントゲン画像)
(21) 上部気道内視鏡動画
(22) 出品馬の紹介文
(23) 出品馬の管理調教師または在厩場所の育成責任者による現状説明
(24) その他、出品者責任において公表すべきと思われる事項
3. 出品者は、当社から求められた場合、次の資料を提出しなければなりません。
(1) 出品馬の血統登録証明書、競走馬登録に関する書類その他出品馬を特定する資料
(2) 出品馬の所有関係を確認する資料
(3) 法人馬主又は組合馬主の担当者が出品する場合は、代表者の委任状その他の権限確認資料
(4) その他当社が必要と認める資料
4. 出品者は、出品に際し、売買代金の振込先となる銀行口座情報を、当社所定の方法によりあらかじめ登録しなければなりません。馬主指定出品の場合は、利用規約第20条の2に基づき登録され、当社の審査を経て承認された指定馬主の銀行口座を振込先とします。
第6条 出品者の表明保証
出品者は、当社及び購入希望者に対し、出品情報が真実かつ正確であることを表明し、保証します。出品者が、当社に紹介文の作成を依頼した場合及び本サービス中のAI機能を用いて出品情報を作成した場合であっても、同様です。
第7条 出品情報
1. 出品者は、第5条2項の事項を真実かつ正確に記載し、出品情報として漏れなく開示しなければなりません。
2. 出品者が「不明」「未確認」等と表示する場合、その旨を明確に記載し、確認済みであるとの誤解を生じさせてはなりません。
第8条 写真及び動画
1. 出品者は、出品馬を撮影した最新の写真及び動画を提出することができます。
2. 写真及び動画は、出品馬の現在の外観、歩様、調教状況及び状態を適切に確認できるものでなければなりません。
3. 出品者は、次の行為をしてはなりません。
(1) 別の馬の写真又は動画を掲載すること。
(2) 出品馬の傷病、欠陥又は状態を隠す目的で画像又は動画を加工すること。
(3) 撮影時期又は撮影条件について誤解を招く表示をすること。
(4) 第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害する写真又は動画を提供すること。
4. 当社は、出品者に対し、追加の写真若しくは動画の提出を求めることができます。
第9条 診療記録等の提出
1. 出品者は、当社から求められた場合、次の資料を提出しなければなりません。
(1) 血統登録証明書及び競走馬登録関係書類
(2) 診療記録、手術記録及び投薬記録
(3) レントゲン、超音波その他の検査画像又は検査結果
(4) 予防接種証明書及び伝染病検査証明書
(5) 競走成績及び調教記録
(6) 所有権又は処分権限を証明する資料
(7) その他当社が必要と認める資料
2. 出品者は、提出資料を改ざんし、隠匿し、又は虚偽の説明をしてはなりません。
3. 当社は、提出資料の内容について、獣医師、調教師、競馬関係機関その他の関係者に確認することができます。
第10条 事前確認への協力
1. 当社又は購入希望者は、出品者に対し、出品馬の現物確認又は獣医師による検査への協力を求めることができます。
2. 出品者は、在厩先の管理及び出品馬の福祉に支障のない範囲で、合理的な現物確認又は検査に協力するものとします。
3. 検査の日時、場所、方法及び費用負担は、出品者、購入希望者及び在厩先の間で調整します。
4. 検査によって出品馬の生命又は健康に不相当な危険が生じるおそれがある場合、出品者は、検査の全部又は一部を拒否することができます。
第11条 二重出品等の禁止
1. 出品者は、出品期間中、同一の出品馬を他のウェブサイト、オークション、仲介業者その他の方法により重複して販売してはなりません。
2. 出品者は、出品期間中、出品馬について第三者との売買契約を締結し、担保を設定し、又はその他本サービスにおける売買を妨げる行為をしてはなりません。
3. 出品者は、本サービスを通じて知り合った購入希望者又は購入者に対し、本サービス外で直接取引を行うよう誘引してはなりません。
4. 出品者が前各項に違反し、当社への手数料の支払を免れた場合、出品者は、当該手数料相当額及び当社に生じた損害を賠償しなければなりません。
第12条 売買契約成立後の義務
1. 売買契約成立後、出品者は、正当な理由なく売買を拒絶し、出品馬を第三者へ譲渡し、又は引渡しを妨げてはなりません。
2. 出品者は、売買代金の全額入金確認後、購入者による引取り及び輸送に協力しなければなりません。
3. 出品者は、引渡しまで善良な管理者の注意をもって出品馬を飼養及び管理し、従前の飼養、調教、投薬その他の管理状況を不当に変更してはなりません。
4. 出品馬に異常が生じた場合、出品者は、必要な獣医療その他の措置を講ずるとともに、直ちに当社及び購入者へ報告しなければなりません。
5. 出品者は、売買代金の全額入金確認前に、購入者又は輸送業者へ出品馬を引き渡してはなりません。
第13条 売買代金の受領
1. 出品者は、当社に対し、売買代金の代理受領権限を付与するものとし、当社は、購入者から売買代金を出品者のために代理受領します。
2. 当社は、売買代金から次の金額を控除することができます。
(1) 成約手数料
(2) 出品者が当社に対して負担するその他の債務
3. 当社は、購入者が本サービス所定の方法により取引完了の操作を行った後、控除後の金額を出品者指定の銀行口座へ振り込みます。
第14条 預託料その他の費用
1. 売買契約成立日の翌日以前の預託料及び通常の飼養管理費用は、出品者が負担します。
2. 売買契約成立日の翌々日以降の預託料及び通常の飼養管理費用は、出品情報に別段の記載がない限り、購入者が負担します。
第15条 保証しない事項
1. 出品者が個別に明示して保証した場合を除き、出品者は、次の事項を保証しません。
(1) 将来の競走成績又は賞金獲得
(2) 特定の競馬場、競走又は登録区分への出走若しくは転入
(3) 特定の調教師又は厩舎への入厩
(4) 将来にわたる疾病又は負傷の不存在
(5) 一定期間の健康又は生存
(6) 出品馬の気性、性格又は悪癖が将来変化しないこと。
(7) 購入者が想定する競走能力又は用途適合性
2. 前項は、出品者が知りながら重要事項を告知しなかった場合又は虚偽の説明をした場合の責任を免除するものではありません。
第16条 競走馬の福祉及び適正管理
1. 出品者は、出品申込から引渡しまで、出品馬の生命、健康及び福祉に十分配慮し、適切に飼養及び管理しなければなりません。
2. 出品者は、販売価格を維持し、又は外観を良く見せることのみを目的として、不必要な投薬、過度な調教その他出品馬の福祉を害する行為をしてはなりません。
3. 出品者は、出品馬が輸送に適さない状態にある場合、輸送を拒否又は延期し、直ちに当社及び購入者へ報告しなければなりません。
4. 当社は、出品馬の福祉上必要と認める場合、出品の取消し、取引の停止、獣医師による診察その他必要な措置を講ずることができます。
第17条 法令及び規則の遵守
1. 出品者は、競馬、家畜防疫、競走馬の飼養管理、登録、税務、個人情報その他出品及び売買に関係する法令並びに競馬関係機関の規則を遵守しなければなりません。
2. 出品者は、自己の責任において、必要な登録、届出、表示、説明、帳簿作成その他の法的義務を履行しなければなりません。
第18条 秘密保持及び個人情報
出品者は、本サービスを通じて取得した購入希望者又は購入者の個人情報及び非公開情報を、売買契約の検討又は履行以外の目的に使用し、又は第三者へ開示してはなりません。
第19条 違反時の措置
1. 出品者が本規約に違反した場合、当社は、次の措置の全部又は一部を講ずることができます。
(1) 出品情報の修正又は削除
(2) 出品又は取引の停止若しくは取消し
(3) 売買代金の送金留保
(4) 追加資料の提出要求
(5) 本サービスの利用停止又は利用登録の取消し
(6) 損害賠償請求
(7) 競馬関係機関、行政機関その他の関係機関への通報又は情報提供
2. 当社は、違反の調査に必要な範囲で、出品者に対し、説明又は資料の提出を求めることができます。
3. 出品者が正当な理由なく調査に協力しない場合、当社は、出品情報又は出品権限に重大な疑義があるものとして、前項の措置を講ずることができます。
第20条 損害賠償
出品者が本規約に違反し、当社、購入者、購入希望者又は第三者に損害を与えた場合、出品者は、その損害を賠償しなければなりません。
第21条 準拠法
本規約及び本規約に基づく出品又は売買に関係する一切の法律関係には、日本法を適用します。
第22条 専属的合意管轄
本規約、出品、売買契約又は本サービスに関連して、当社と出品者との間又は出品者と購入希望者若しくは購入者との間に生じた一切の紛争については、訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令により専属管轄が定められている場合は、その定めによります。
第23条 利用規約の適用
規約の変更、通知、権利義務の譲渡禁止、分離可能性その他本規約に定めのない事項については、利用規約の定めを適用します。
附則
本規約は、令和8年10月12日から施行します。